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2019.09.30

おほ法律相談所~相続法~

高齢化など社会経済が大きく変わっていることから40年ぶりに改正、段階的に施行されている「相続法」について、弁護士の安永恵子さんに教えて頂きます。

遺産の相続人になれる人

  • 遺言書記載の人物
    原則として遺言書の内容に従わなければならない
  • 法定相続人
    遺言書が残されていなかった場合、法定相続人が相続をすることになります。法定相続人は、法律で定められた相続人のこと。
    故人の配偶者が遺産の1/2を相続。子が遺産の1/2を相続します。子が複数人であれば、1/2の遺産を頭数で分割して相続します。

配偶者がいて子どもがいなかった場合は、配偶者の2/3、被相続人の父母が1/3を相続することになります。
子どもの代わりに被相続人の父母が相続人になります。血族、親族を順番に相続する権利が移ります。

配偶者居住権とは…?

配偶者の保護を強めるために、今回新しく創設されました。2020年4月から施行されます。

夫が亡くなり、妻と子ども(別居)が夫の所有する自宅2,000万円を相続することになった場合、今までの法律で決められている通りに遺産を相続するとなると、1,000万円ずつ相続することになります。

この場合、自宅を売却し、現金化しますが、自宅を手放すことになるので、配偶者は住み続けることができなくなってしまいます。
改正後も相続分は変わらないため、「配偶者居住権」「負担付き所有権」に分けることになり、配偶者は住み続けることができるようになります。
配偶者居住権を取っている場合は追い出すことができません。

特別の寄与とは…?

2019年7月に施行されました。被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護などを行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができます。

今までは、遺言書などがなく、子どもが相続を行った場合、相続人の妻は相続をすることはできませんでした。
特別の寄与は、相続人以外の貢献に対する制度。相続人の妻が亡くなった被相続人を生前、無償で療養介護などを行った場合、相続人に対して金銭の請求ができるようになりました。
請求の金額は、相続人が遺産の分割の協議で決めます。裁判などになった場合、裏付けが必要となりますので、日々の日記やお金を使うことなどがある場合は領収書を保管しておくなどの対応が必要です。

トラブルを防ぐために遺言書を残すことは重要ですが、内容が分かりにくいものだとかえってトラブルの原因となる場合もあります。相続、遺言などあれば弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

佐賀県弁護士会
【佐賀・鳥栖・武雄】電話番号:0952-24-3411
【唐津】電話番号:0955-73-2985

安永法律事務所
住所:佐賀市松原1-4-28
電話番号:0952-23-2465

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